注文住宅をご検討中の方必見!知って得する税金対策について解説!
注文住宅を検討されている方は、税金対策は万全でしょうか。
住宅では条件を満たせば税金の控除を受けられます。
本記事ではその条件について詳しくご存じではない方のために、住宅における税金対策についてご紹介します。
□税金に詳しくなるメリットとは
皆さんの中には、「税金に詳しくなってどのようなメリットがあるのかわからない」「詳しくなるまでが面倒臭い」とお考えの方もいるかもしれません。
そのため、注文住宅における税金対策についてご紹介する前に、税金について詳しくなるメリットを見ていきましょう。
結論から言うと、税金について詳しくなるメリットは、節税につながることです。
特に住宅に関する税金は高額なことが多いため、その控除額も高額になります。
また、税金の知識を身に付けておくことで、状況によっては支払う必要がない税金を見極められます。
その他にも、どの時期にどれほどの税金が徴収されるかを知っておくことで、資金計画が立てやすくなります。
□不動産取得税の軽減措置について
上記では、税金について詳しくなるメリットをご紹介しました。
では次に、税金についてより詳しく知っていただくために、住宅購入時の税金の軽減措置についてご紹介します。
購入した新居に入居してしばらくすると、都道府県から不動産取得税という税金の納税通知書が届きます。
不動産取得税は、文字通り不動産を取得した際にかかる税金ですが、軽減措置制度があり、適用されると税額がゼロになる場合があります。
しかし、軽減措置を受けるためには条件を満たしている必要があります。
具体的には、以下のような条件と軽減措置が設けられています。
新築住宅であること、別荘以外の居住用家屋であること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることを満たす住宅には、家屋の課税標準から1200万円が控除されます。
また不動産取得税の軽減措置は、要件を満たせば中古住宅である場合や住宅用土地である場合も受けられますが、それらについては本記事では割愛いたします。
□その他の軽減措置について
上記では、不動産取得税に関する軽減措置についてご紹介しました。
しかし、軽減措置にはその他にも種類があります。
本記事では、長期優良住宅や低炭素住宅の軽減措置についてご紹介します。
これから注文住宅を計画する際の参考にしてみてください。
まずは、長期優良住宅の軽減措置についてです。
条件を満たして長期優良住宅に認定されると、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇が受けられます。
また、住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高の限度額が1000万円引き上げられて5000万円になり、10年で最大500万円が戻ってきます。
具体的な条件には以下の項目が定められており、それぞれで基準を満たしていることが必要です。
・劣化対策
・耐震性
・維持管理と更新の容易性
・省エネルギー性
・居住環境
・住戸面積
・維持保全計画
基準を満たし長期優良住宅として認定されることで、登録免許税や不動産取得税をはじめとした税金に対する優遇措置を受けられます。
次に、低炭素住宅の軽減措置についてです。
低炭素住宅とは、二酸化炭素排出を抑制した住宅のことで、節水対策やエネルギー管理、ヒートアイランド対策などがなされているエコな住宅として注目されています。
低炭素住宅として認定されると、登録免許税が軽減されます。
また、長期優良住宅の軽減措置と同じく、住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高の限度額が1000万円引き上げられて5000万円になり、10年で最大500万円が皆さんの元に戻ってきます。
では低炭素住宅として認定されるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
下記の3つの条件を満たすことで、低炭素住宅の軽減措置が受けられます。
・省エネルギー基準を超える省エネルギー性能をもつこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
・資金計画が適切であること
本記事では3つの優遇措置をご紹介しましたが、その他にも住宅ローン控除や住まい給付金制度、印紙税の軽減措置、登録免許税の軽減措置、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。
それぞれで異なる条件が定められていることから、分かりにくいと感じる方も多いかもしれません。
しかし、前述の通り税金について知っておくと、後々役立つ場面が多いでしょう。
そのため、注文住宅の資金計画を立てる際にぜひ調べてみてください。
□まとめ
本記事では、住宅の税金対策についてご紹介しました。
税金について詳しくなることのメリットは、住宅は控除額が大きく、節税対策になることでした。
また、それぞれの条件を満たすことで、不動産取得税などのさまざまな軽減措置の対象になります。
皆さんにとって有益な情報を提供できていれば幸いです。
また当社は、山梨を中心に注文住宅のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。